化粧品輸入代行について
化粧品輸入代行とは
化粧品を輸入販売するには

外国で製造された化粧品を日本で販売するためには「化粧品製造販売業許可」および「化粧品製造業許可」の2つが必要となります。
「化粧品製造販売業許可」は化粧品を日本に輸入する際に、「化粧品製造業許可」は輸入した化粧品を包装・法定表示の貼付や出荷判定を行う際に必要です。
弊社が提供するサービスは、この2つのライセンスを持つ私たちが製品を発注、輸入し日本国内にて御社へ卸販売いたします。医薬品医療機器等法(旧薬事法)で求められる諸手続き、品質管理、安全管理を弊社が責任をもって行う法人様向けサービスです。
化粧品輸入代行のフロー


STEP01
ヒアリング
お客様のご要望やプランをお聞かせください。
まずはフォームかチャットでお問合せください。


STEP02
成分確認・成分分析
化粧品基準に適合しているかどうかの可否を行います。
配合成分の分かる資料と現物サンプルをご準備ください。


STEP03
関係官庁へ各種届出
行政へ販売名等の煩わしい各種届出をお客様の代わりに行います。


STEP04
輸入・通関
国際輸送(海上・航空)、日本到着後の各種輸入申告手続きを対応します。


STEP05
法定表示ラベル作成
商品パッケージや中身を再度確認し、適切な法定表示ラベルを作成します。
色味や仕様はご相談ください。


STEP06
検品・製造
法定表示ラベルをすべての商品に貼付し、同時に商品に異常や不良がないかを検品します。
商品流通に必要なすべての最終手続きを行い、御社が販売できる商品にします。


STEP07
納品
御社倉庫などご指定の場所に大事な商品をお届けいたします。